ABOUT OUR OFFICE

申請だけで終わらない、
外国人雇用の継続サポート。

こんにちは。外国人雇用を専門に扱う行政書士、石原 治です。
当事務所では、就労ビザの申請から採用後の更新、外国人社員のご家族や将来の在留手続きまで、
代表者である私が一貫して対応します。

  • 外国人雇用・就労ビザ専門
  • 英語でご本人へ直接対応
  • 申請後の更新時期も継続管理
行政書士 石原治

外国人雇用・就労ビザ専門
行政書士 石原 治

TOTAL SUPPORT

就労ビザの取得は、
外国人雇用の第一歩です。

外国人を雇用するために就労ビザの申請が必要になりましたら、まずは当事務所へご相談ください。
必要書類の確認、申請書類の作成、外国人ご本人との英語でのやり取りまで、状況に応じて支援します。

ご相談から申請後まで、担当者が途中で変わることはありません。
石原本人が最初から最後まで責任を持って対応します。

当事務所は、「就労ビザを取得したら終わり」という考え方ではありません。
外国人社員が安心して働き続け、企業が適切に雇用を継続できるよう、
採用後に必要となる手続きまで見据えてサポートします。

電話相談に対応する行政書士 石原治

AFTERCARE

申請手続きだけではなく、
採用後の更新も支えます。

就労ビザには在留期間があり、外国人社員が日本で働き続けるためには、
期限に合わせて更新手続きを行う必要があります。

当事務所へご依頼いただいたお客様には、更新時期が近づいた際にご案内し、
必要書類の準備から更新申請まで継続して対応します。

  • 在留期間の更新時期をご案内
  • 更新に必要な書類と手続きを整理
  • 外国人社員との英語での確認にも対応

FUTURE SUPPORT

ご家族・結婚・永住など、
将来必要になる手続きもご相談ください。

外国人社員の生活状況が変わると、就労ビザ以外の在留手続きが必要になる場合があります。
雇用後も相談できる窓口として、継続して支援します。

CASE 01

家族を日本へ呼びたい

海外で暮らす配偶者やお子様を日本へ呼び寄せるための在留手続きを支援します。

CASE 02

結婚に伴う手続き

結婚や家族状況の変化に伴う在留資格の確認・変更についてご相談いただけます。

CASE 03

日本で永住したい

日本で長く生活していくための永住許可申請など、将来の手続きにも対応します。

OFFICE INFORMATION

事務所情報

事務所名
行政書士石原治法務事務所

所在地
〒487-0016
愛知県春日井市高蔵寺町北3丁目2番地11
サニーコート高蔵寺北202号室

代表者
石原 治

電話番号
0568-58-4410

FAX
050-3398-6324

メール
info■office-ishihara.net
※■を@に変更してください

ウェブサイト
visa.office-ishihara.net

外国人雇用・就労ビザについてご相談ください。

採用を決める前の段階でも、必要な在留資格や手続きについてご相談いただけます。