2019-02-05

ビザと在留資格の違い

ビザ(査証)と在留資格は、よく同一視されることも多いですが、正確には両者は全く違う意味を持っています。まず、ビザは在外の日本大使館または総領事館が、日本に入国・在留予定の外国人に発給する証書のことを指します。

日本に入国予定の外国人が、自国の日本大使館や総領事館で日本への渡航・在留の旨を事前に申請しておき、審査の結果、日本に入国しても問題ないと日本の外務省から許可された場合に発給されることから、いわば推薦状のような性質を有しています。ビザは、日本に入国する際に必要なものですので、到着した空港や港などで入国審査官の審査を受け、許可が得られた時点で用済みとなります。

一方、在留資格とは、入国審査官の審査を受けた結果、外国人が上陸のための条件をクリアしていると認めた際に、与える法的資格のことを指します。この在留資格は28種類あり、それぞれの種類に応じて、日本で適法に行うことができる活動と、それに基づく在留期限が与えられています。よって、在留資格を得られた外国人は、それぞれの在留資格で認められた範囲内の活動及び在留期限を守らなければなりません。

また、留学・文化活動・家族滞在の在留資格を有する方は、日本で就労することが認められません。もしも、上記の在留資格を有する方が日本で就労すると、不法就労に該当するので注意が必要です。しかし、「資格外活動許可」を受けることで、本来の活動に支障がない範囲内で就労することができます。

名古屋で外国人雇用のビザ・在留資格の申請をサポートする【行政書士石原治法務事務所】では、資格外活動許可申請に関する業務も行っていますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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