2019-04-30
外国人雇用のために在留資格を取得するまでの流れ
外国人が日本の企業で働くためには、定められた範囲内での就労が認められている在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。在留資格は、日本で就労を希望する外国人本人が、自国の日本大使館または総領事館でビザ(査証)を取得した後、日本の空港や港で上陸審査を受け、許可が下りた際に取得することができます。
しかし、上記の方法の場合、在外の日本大使館や総領事館から外務省へ、外務省から法務省、法務省から地方入国管理局というような流れで審査が行われていきます。よって、在留資格を取得するまでにかなりの時間がかかってしまう可能性があります。
一方、外国人を受け入れる側(企業・団体)が予め、地方入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請しておき、取得した証明書を外国人に送付して、自国の日本大使館または総領事館でビザ申請を行う方法もあります。この手続きの流れから見ると、余計時間がかかるようにも思えますが、在留資格認定証明書を持っていれば、日本に在留する目的が既に認められていることになりますので、ビザ申請の手続きや日本での上陸審査がスムーズになります。
愛知で外国人のビザ申請・在留資格の申請をサポートする【行政書士石原治法務事務所】では、在留資格認定証明書の書類作成から申請手続きまで全て代行しています。ご希望の法人様・個人事業主様は、お気軽にご相談ください。