2019-08-13
転職先の仕事で在留期間の更新ができるか不安! 就労資格証明書の使い方
1.「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を持っている外国人の方が転職先を見つけたが在留期間の更新が可能でしょうか?
という相談を受けることがあります。
せっかく条件の良い転職先を見つけても、在留期間の更新時に転職先の仕事が就労資格の条件を満たすのかどうか不安になるようです。近頃では、転職先の仕事内容が就労資格の条件を満たさず在留期間の更新時に不許可となり、本国へ帰国せざるを得ないケースも散見されています。したがって、このような不安を抱くのは仕方がないと思います。
2. では、この不安を解消するにはどうしたらよいのでしょうか。
できたら転職する前に転職先の仕事が就労資格に適合しているのかを確認しておきたいですね。このような場合に入国管理局で転職先での仕事が就労資格(在留資格)に適合していることを証明する「就労資格証明書」を発行してもらうと良いです。この「就労資格証明書」は、勤務先の仕事が就労資格に適合しているのかを勤務先または本人が在留期間の更新時前に知っておきたいという事情をかんがみて作られた制度のようです。この確認があれば、会社も本人も安心できますからね。
また、これは必ずしも転職してからしか申請できないというものではなく、就職前の内定段階でもでき、さらにこの証明書が発行されることを条件に入社するという場合でも可能です。ただし、この証明書の発行を条件に就職するということを内定通知書や契約書等に明記しておきます。
このようにすれば、「就労資格証明書」の発行までは転職前の仕事を続けることも可能となります。これを上手く活用すると良いと思います。不安も解消できます。
なお、この証明書の発行時に1,200円の印紙代が必要となります。