事務所概要

事務所概要

外国人雇用専門だからできるトータルサポート。手続きは全て、当事務所にお任せ下さい。

こんにちは。“外国人雇用”専門の行政書士、石原 治(いしはら おさむ)と申します。

外国人を雇用するために、就労ビザを申請することになりましたら、まずは当事務所にご連絡ください。

当事務所では、代表者である私が全て対応させていただきます。外国人雇用のプロフェッショナルである私が、最初から最後まで全て対応するからこそ、就労ビザの取得もスムーズに行うことができるのです。

私は、「就労ビザの取得代行だけして終わり」のようなサポートでは、行政書士がいる意味が無い、と考えています。

なぜかと言うと、就労ビザの取得は、外国人雇用の第一歩でしかないからです。

実は、外国人を雇用した後にも、必要な手続きが多々あります。 そこまでトータルサポートできてこそ、真の意味で”外国人雇用の専門家”と言えると考えています。

申請手続きだけではない!雇用後に必要な「更新手続き」も行います。

就労ビザは、「取得して終わり」というものではありません。

就労ビザには有効期限があり、定期的に更新する必要があるのです。更新の間隔は、就労ビザの種類などにもよって異なりますが、平均3~5年おきに更新しなければなりません。ビザ更新をしなかった場合には、故意ではなくても例外なく不法滞在となるため、要注意なのです。

しかし、あなたが不安に思う必要は一切ありません。私にお任せいただければ、外国人の方を雇用した後の、ビザ更新などのサポートも、すべて私が行います。

更新時期が近づいてきたら、私からご連絡差し上げますので、”更新し忘れる”というリスクも防げます。

さらに、当事務所では、就労ビザの更新以外のサポートも行っています。

「日本に家族を呼びたい」「永住したい」など、今後、発生しうる手続きも代行します。

外国人を雇用すると、日本人を雇用する時とは違う手続きが必要になるケースが多々あります。

よくあるケースですと、例えば、

雇用した外国人が「海外で暮らす家族を日本に呼び寄せたい」というケース

雇用した外国人が「日本人と結婚したい」というケース

雇用した外国人が「日本に永住したい」というケース

などなど。こういった就労ビザ以外の手続きが必要なケースも増えてくるのです。

当事務所に就労ビザの申請をご依頼頂ければ、今後、上記のようなケースが発生した際にも、手続きをお任せ頂けますので、ご安心下さい。

外国人労働者との円滑な関係を築くためにも、外国人の方を雇用することになりましたら、まずは当事務所にご連絡ください。


事務所名
行政書士石原治法務事務所
所在地
〒487-0011 愛知県 春日井市中央台2-5 アピタ館B2 サンマルシェ市民法務内
代表者
石原 治
電話番号
0568-37-0095
FAX
0568-95-2102
メールアドレス
info■office-ishihara.net
※■を@に変更してください
サイト
https://visa.office-ishihara.net

就労ビザの手続き代行を依頼したいなら行政書士の石原へ

メールでのお問い合わせはこちらから

就労ビザでお困りなら