事務所概要
こんにちは。
“外国人雇用”専門の行政書士、石原 治(いしはら おさむ)と申します。
外国人を雇用するために、就労ビザを申請することになりましたら、まずは当事務所にご連絡ください。
当事務所では、代表者である私が全て対応させていただきます。
外国人雇用のプロフェッショナルである私が、最初から最後まで全て対応するからこそ、就労ビザの取得もスムーズに行うことができるのです。
私は、「就労ビザの取得代行だけして終わり」のようなサポートでは、行政書士がいる意味が無い、と考えています。
なぜかと言うと、就労ビザの取得は、外国人雇用の第一歩でしかないからです。
実は、外国人を雇用した後にも、必要な手続きが多々あります。
そこまでトータルサポートできてこそ、真の意味で”外国人雇用の専門家”と言えると考えています。
就労ビザは、「取得して終わり」というものではありません。
就労ビザには有効期限があり、定期的に更新する必要があるのです。
更新の間隔は、就労ビザの種類などにもよって異なりますが、平均3~5年おきに更新しなければなりません。
ビザ更新をしなかった場合には、故意ではなくても例外なく不法滞在となるため、要注意なのです。
しかし、あなたが不安に思う必要は一切ありません。
私にお任せいただければ、外国人の方を雇用した後の、
ビザ更新などのサポートも、すべて私が行います。
更新時期が近づいてきたら、私からご連絡差し上げますので、”更新し忘れる”というリスクも防げます。
さらに、当事務所では、就労ビザの更新以外のサポートも行っています。
外国人を雇用すると、日本人を雇用する時とは違う手続きが必要になるケースが多々あります。
雇用した外国人が「海外で暮らす家族を日本に呼び寄せたい」というケース
雇用した外国人が「日本人と結婚したい」というケース
雇用した外国人が「日本に永住したい」というケース
などなど。こういった就労ビザ以外の手続きが必要なケースも増えてくるのです。
当事務所に就労ビザの申請をご依頼頂ければ、今後、上記のようなケースが発生した際にも、手続きをお任せ頂けますので、ご安心下さい。
外国人労働者との円滑な関係を築くためにも、外国人の方を雇用することになりましたら、まずは当事務所にご連絡ください。
- 事務所名
- 行政書士石原治法務事務所
- 所在地
- 〒487-0016
愛知県春日井市高蔵寺町北3丁目2番地11 サニーコート高蔵寺北202号室 - 代表者
- 石原 治
- 電話番号
- 0568-58-4410
- FAX
- 050-3398-6324
- メールアドレス
- info■office-ishihara.net
※■を@に変更してください - サイト
- https://visa.office-ishihara.net