2019-08-29

本業とは別にアルバイトをする場合

1 現在就労ビザを持って日本で働いている外国人の方から「週末に飲食店でアルバイトをしたいができるか」と相談を受けたことがあります。これは可能でしょうか(調理補助・ウェイター・ウェイトレスのアルバイトを想定します)。
             

2.就労制限のない在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」などを除き、在留資格の範囲内でしか仕事は認められません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ方は、この在留資格で認められる範囲内の仕事をすることしかできないのです。したがって、現在勤めている会社で副業が認められていて、休業日に在留資格で認められる範囲の仕事であればアルバイトをするのは可能です。設計業務などの技術系の仕事に就いている方が副業で同種のアルバイトをするのは可能だということです。

3.ここで「資格外活動許可」を入管でいただければ、就労ビザをもつ方でも飲食店で働けるのではないか?という疑問が生じます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められない飲食店の業務であっても、「資格外活動」の許可によって飲食店で働けるのではないか?という疑問です。

 「資格外活動」について、よくあるケースが「留学生」「家族滞在」の在留資格をもつ外国人が週28時間の限度でアルバイトをするケースです。この在留資格を持つ方の多くは、資格外活動許可を得ています。

 他方「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ方が就労ビザで認められる職種以外の仕事ができるとしたら、就労ビザによってある特定範囲の職種の仕事をする条件で中長期間の滞在を認めるという趣旨を逸脱し、就労の在留資格(就労ビザ)が意味のないものになってしまいます。

 そこで、入管の運用をみると、就労ビザの在留資格をもつ方には、かなり限定した職種のみにしか「資格外活動許可」を認めていないようです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術」系の仕事に就いている方が大学や専門学校などで、その「技術」に関する講義を行うような場合です(報酬付)。この場合ですと「教授」という資格外の活動許可を得ることになろうかと思います。

4.以上のことから、就労ビザを持つ外国人が飲食店で働くために「資格外活動許可」を得ることは不可能だといえます。したがって、現在就労ビザ(主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を想定)を持って日本で働いている外国人の方が週末に飲食店でアルバイトをすることはできないことになります。これを行うと不法就労となって処罰の対象となりますから要注意です。

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