2019-08-04

在留期間更新許可申請で不許可後、再申請する方法

「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留している方が在留期間の更新許可申請で不許可となってしまいました。どうしたらこのまま日本でいられるのでしょうか?
                                  
                                                         
 在留期間更新許可申請後の流れを一般的にみると、申請後しばらくして入管から出頭要請のハガキが届きます。そして、入管に出頭後、期間更新が許可されると新しい在留カードが交付されます。他方不許可になると、出国準備のための30日間又は31日間の「特定活動」という在留資格に変更され出国準備しか認められず働くことはできません。このまま本国に帰らないといけないのか、改善の余地はないのでしょうか。今回は、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留が認められている外国人のケースを考えてみます。更新が不許可になってこのまま本国に帰りたくない、まだ日本で働き続けたいという希望が強いのでしたら一工夫が必要です。

① まず、入国管理局で「更新不許可」の理由を詳しく聴きます。改善の余地が全くないというものでしたら諦めるしかありません。例え ば、不法就労に関与して入管法上罰せられたような場合、その他重大な犯罪を犯して罰せられたような場合などです。しかし、よくあるの が転職先の仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に該当せず不許可となった場合です。この場合、仕事内容が在留資格に 該当することを詳細に説明し、これを入管が認めれば、再度日本に在留できる可能性が出てきます。または新たな勤務先を見つけ、その勤 務先で働くことで在留資格を認められる場合もあります。ですから、不許可の理由をよく聴き、再申請が可能なのかを探る必要があります。この点を入管に相談すれば、ある程度その見込みの有無を教えてくれます。

② 再申請で許可が認められる可能性がありましたら、できる限り31日間の特定活動の許可をお願いしましょう。「30日間の特定活動」 は通常与えられる猶予期間ですが特例措置はなく、この間に再申請とその変更許可がされないと出国を余儀なくされます。他方31日間では この期限日までに申請をすれば審査期間を含む最大2か月間延長して在留が認められるという特例措置が与えられます。このあたりは入管 側の裁量権の範囲内ですので、不許可なものを許可に変える可能性が高いことをアピールする必要があります。例えば、現在の職務内容の 詳細な資料を出す予定であるとか、転職先の見込みがあるということ等です。

③ 次に申請について、不許可となった勤務先を再度勤務先として申請するか、あるいは新たな転職先を見つけ申請することになります。 ここで注意するのは、「在留期間更新許可申請」ではなく「在留資格変更許可申請」となります。「30日間(又は31日間)の特定活動」という在留資格からの変更になるからです。

④ 以上①②③について、入管が一度不許可処分したものを許可にする手続きとなりますから正直簡単ではありません。このあたりの手続きに 精通している行政書士に頼む方が良いように思います。

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