2019-03-19

在留管理制度とは?

在留管理制度とは、日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人の在留状況を、法務大臣が適正に管理及び把握するための制度です。平成24年7月9日には、これまでの出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)と外国人登録法(昭和27年4月28日法律第125号)に基づく市区町村との二元管理を改め、法務大臣が一元的かつ継続的に管理・把握できるように大幅に制度改正されました。

これにより、従来の外国人登録制度が廃止され、3か月以上滞在する外国人には在留カードが交付されることになりました。このカードには、顔写真・基本的な個人情報・在留資格・在留期間が記載されています。これにより、外国人の在留状況をより正確に管理・把握できるようになったことから、在留期間の上限が最長5年に伸長されました。また、1年以内であれば、入国管理局で再入国許可を得ずとも自由に出国・入国ができる「みなし再入国許可」も導入されました。

この他にも、不法就労助長罪の強化や在留資格の取消事由の追加など、留意しておきたいポイントは数多くありますので、新しい在留管理制度に関することで何かご不明な点がありましたら、お気軽に【行政書士石原治法務事務所】までお問い合わせください。外国人雇用の専門家が親切丁寧に、わかりやすくご説明いたします。

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