2018-11-06

不法滞在になる前に在留期間更新許可申請を

不法滞在という言葉はニュースなどでもよく聞くものの、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか?

一般的に不法滞在とは、以下の三つを指す言葉です。

不法入国

偽造したパスポートや他人のパスポートなどを使って日本に入国した外国人は、不法入国者と呼ばれます。有効なパスポートを所有していない人物が当てはまるので、たとえ本人のパスポートであったとしても、許可を得ずに生年月日や氏名などを勝手に変更したものを使って入国した場合も不法入国に該当します。

不法上陸

正規の手続きを踏まずに日本に上陸した外国人を、不法上陸者と呼びます。密航、あるいは入国カウンターを違法な手段で、審査を受けずに通って入国した場合に該当します。

不法残留

正規の手続きを受けて日本に入国したものの、所有しているビザの定められている在留期間を超えて滞在している場合や、在留資格が取り消された後も滞在している場合は不法残留に該当します。

これらのうち、不法残留は違法行為をするつもりがない方でも注意しなければなりません。忙しい日々を過ごすうちに、在留期間を超えているのに気付かず該当してしまうケースがあります。

また、不法滞在は本人だけでなく、外国人を雇っている企業にとっても他人事ではありません。雇っている外国人が所有しているビザの在留期間が過ぎてもなお働かせ続けた場合、雇用主に「不法就労助長罪」が適用されてしまう可能性があります。「不法就労助長罪」の対象となった場合、3年以下の懲役・300万円以下の罰金に課せられてしまうので、不法就労には注意しましょう。

不法滞在にならないようにするためには、在留期間更新許可申請を早めに行うことが大切です。愛知の【行政書士石原治法務事務所】では、ビザの更新に関するご相談も承っていますので、お困りでしたら遠慮なくご連絡ください。

関連ブログ

就労ビザでお困りなら