2019-07-29

転職後の在留期間更新許可申請に必要なもの

 「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格、いわゆる就労ビザをお持ちの方が前回の申請後転職した後、在留期間の更新申請をする場合には、注意して入管へ申請する必要があります。
 このようなケースは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ方が転職し、転職後在留期間の更新申請する場合が一般的に考えられます。

なぜ気を付けなければならないかというと
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、この在留資格取得時の勤務先を審査対象として認定されたからです。したがって、A社で勤務する場合にこの在留資格を取得したとしても転職後のB社において更新不許可になることもあるのです。更新不許可になりますと出国準備期間30日(特例として31日間)を与えられ、その間に出国せざる得なくなります。

 そこで
 このような事態を避けるため、転職後の勤務先での仕事が在留資格で認められるものであることを証明する必要があります。次にこの  ような場合に入管へ申請する必要書類等を記します(「技術・人文知識・国際業務」のケース)。

 転職後更新の場合
①在留期間更新許可申請書 
②証明用写真(4×3㎝)1枚 
③パスポート及び在留カードの提示 
④前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるも 
 のの写し)・・毎年1月に税務署に提出するものです。
⑤住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
⑥源泉徴収票の写し(現在の勤務先での申請人本人のもの・・1年分)
⑦在職証明書(転職後勤務先)
⑧前職勤務先の退職証明書(前回の申請後現在の勤務先に至る間に2社で働いたのであれば2社の退職証明書)
⑨雇用契約書(現在勤務先)
⑩現在勤務先の業務内容が分かる会社案内(主たる業務、沿革、組織、主要取引先等)➡会社案内のパンフレット、会社HPの印刷、これらが無ければワープロで作ります)
⑪勤務先での職務内容(職務が在留資格に該当していることを説明します)
⑫更新時手数料(収入印紙4,000円貼付)

 なお、転職無しの更新申請の場合、①~⑦、⑫ だけで足ります。

 上記の必要書類等は、名古屋入管管内での取扱いです。他の入管管内ではここまで必要ない、あるいはもっと別のものを求められるかもしれません。地域によって差があります。しかし、少なくとも上記のものを用意して申請すれば申請受付は可能です。もし後日入管から「資料提出通知書」が届きましたら求められたものを提出することで対応します。

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